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遺産分割協議の事例:登記されていない家屋がある場合について行政書士が解説します

 登記されていない建物(未登記家屋)であっても、遺産分割協議の対象にすることは可能ですし、相続手続きも行えます。

ただし、法務局(登記所)に記録がないため、通常の登記がある不動産とは手続きが異なります。

以下に、未登記家屋を相続する際のポイント、遺産分割協議書の書き方、その後の手続きについて分かりやすく整理します。


1. 未登記家屋(未登記建物)とは?

建物としての実体はあるものの、法務局の不動産登記簿に記録されていない建物のことです。

登記はありませんが、自治体(市町村)は固定資産税を徴収するために把握しており、「家屋補充台帳(または課税台帳)」という別の帳簿で管理されています。

2. 遺産分割協議書の書き方

登記がある建物の場合、登記簿謄本(全部事項証明書)の通りに記載しますが、未登記の場合はそれがありません。

代わりに、毎年届く「固定資産税納税通知書」(または市役所で取得できる「評価証明書」や「名寄帳」)を見ながら特定します。

重要な記載ポイント

必ず「本物件は未登記である」という旨を明記し、以下の情報を記載して物件を特定します。

  • 所在: 土地の地番

  • 家屋番号: 「未登記」と記載(自治体独自の管理番号があればそれを記載することもありますが、通常は未登記と書きます)

  • 種類: 居宅、物置など

  • 構造: 木造瓦葺2階建など

  • 床面積: ○○.○平方メートル

記載例

【遺産分割協議書の記載例】

相続人〇〇は、以下の建物を相続する。

  • 所在:〇〇県〇〇市〇〇町一丁目1番地

  • 家屋番号:未登記

  • 種類:居宅

  • 構造:木造瓦葺2階建

  • 床面積:1階 50.00平方メートル、2階 30.00平方メートル

  • 備考:本物件は未登記建物であり、固定資産税課税台帳の記載に基づく。


3. 遺産分割後の手続き

通常の不動産は「法務局」で所有権移転登記を行いますが、未登記家屋は法務局に行っても手続きできません。代わりに市町村役場で手続きを行います。

手続きの流れ

  1. 遺産分割協議の成立: 誰がその建物を継ぐか決め、協議書を作成し実印を押す。

  2. 市町村役場(税務課など)へ届出: 「家屋所有者変更届」(自治体により「未登記家屋所有者変更届」など名称が異なります)を提出します。

  3. 納税義務者の変更: これにより、翌年からの固定資産税の請求先が新しい所有者(相続人)に変更されます。

必要書類(自治体により異なりますが一般的もの)

  • 家屋所有者変更届(役所に用紙があります)

  • 遺産分割協議書(写し)

  • 相続人全員の印鑑証明書

  • 戸籍謄本(被相続人の死亡と相続人全員がわかるもの)


4. そもそも「登記」を入れるべきか?

相続を機に、きちんと法務局で登記(表題登記+所有権保存登記)をするか、未登記のままにしておくか判断する必要があります。

項目未登記のままにしておく(所有者変更届のみ)新たに登記を入れる(表題登記+保存登記)
費用安い(役所への届出のみ)高い(土地家屋調査士+司法書士への報酬+登録免許税で数十万円かかる場合も)
売却困難(買い手がつかない、または安くなる)可能(通常通り取引できる)
融資不可(担保に入れられないため、リフォームローン等が組みにくい)可能(抵当権設定ができる)
対抗力なしあり
推奨ケース今後も家族で住むだけで、売却予定がない古い建物。取り壊し予定がある場合。将来的に売却したい、リフォームローンを借りたい、権利関係をはっきりさせたい場合。

マミヤ行政書士事務所に「依頼できること」
行政書士単独で完結できる業務と、提携の司法書士等と連携して行う業務があります。窓口として一括で相談可能です。

1. 未登記建物の調査・特定
未登記建物は法務局の登記簿がないため、特定が難しい場合があります。

業務内容: 固定資産税納税通知書や名寄帳(なよせちょう)を取得・調査し、「どの建物が未登記なのか」「床面積や構造はどうなっているか」を正確に把握します。

メリット: 遺産分割協議書に記載するための正確な情報を収集します。

2. 遺産分割協議書の作成

業務内容: 相続人全員の合意内容を文書化します。

未登記ならではのポイント: 登記簿がないため、通常の記載方法とは異なり、「所在・家屋番号(未登記)・構造・床面積」などを課税台帳に基づいて正確に記載する必要があります。ここを間違えると、後で役所の手続きが通らないリスクがありますが、プロに任せることでその心配がなくなります。

3. 家屋所有者変更届のサポート

業務内容: 建物がある市町村役場の資産税課などへ提出する「未登記家屋の所有者変更届(納税義務者変更届)」の作成や提出代行、あるいはアドバイスを行います。

結果: これにより、翌年からの固定資産税の請求先が相続人に切り替わります。

4. 他士業との連携(ワンストップ対応)

マミヤ行政書士事務所では、提携司法書士・土地家屋調査士とともに、ご対応いたします。

 

まとめ
マミヤ行政書士事務所へは、「未登記建物の調査」から「遺産分割協議書の作成」、そして「役所への所有者変更届」までを一貫して依頼できます。お悩みのかたは、まずはご相談ください。