相続人以外に財産を渡す方法
民法で法定相続人が決まっていますが、法定相続人以外の人に相続させたいケースもあります。法定相続人以外に財産を引き継ぐ方法ですが、①遺言書を作成すること②信託を利用すること③死因贈与をすることがあります。
①の遺言書を作成する方法「遺贈」をすることで、法定相続人以外の例えば孫や家族ではない知人に相続財産を渡すことができます。
②の信託をを利用すること「家族信託」という「自分の財産を、信頼できる人(個人に限らず、銀行・会社等の場合もあります)に託し、自分が決めた目的に沿って運用・管理してもらう」制度です。遺言に比べて、より細かい希望に沿った渡し方ができます。例えば、「この1000万円を毎月10万円ずつAさんに渡したい」「孫の教育資金として使ってほしい」といった希望に合わせた方法もとることができます。法律・税金などの様々な取り決めが必要になるため専門士業への報酬も高額となります。
③の死因贈与を利用すること「死因贈与」は、死亡によって効力が生じる契約です。財産を贈与する人と贈与を受ける人との間で「贈与する人が死亡したら、あらかじめ決めておいた財産を贈与を受ける人に贈与する」という契約を行います。財産を渡す相手は、法定相続人であっても、相続人以外の第三者であっても問題ありません。
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