株式会社と合同会社の違いは??
株式会社と合同会社の根本的な違いは「所有と経営が分離しているかどうか」によります。 株式会社は、基本的には出資者(株主)と経営者が異なる人で構成され、所有と経営が分離しています。 一方、合同会社は、所有と経営が一致しており、出資者と経営者が同じであることが違いとして取り上げられます。その他にも以下の違いがあります。
①会社設立費用
会社設立に際してかかる費用は、株式会社と合同会社で異なり、合同会社の場合、定款の公証人の手数料がかからない分安くなっています。株式会社の場合、出資者と経営者が異なるため、定款の作成は出資者(会社設立後は株主)が行い、定款により会社の基本的なルールを設定する必要があります。その定款によって経営者が会社の経営を行っていくため、後日、公に承認してもらい紛争を防止するなどの目的のため認証が必要となります。株式会社の定款認証費用は3万円から5万円ほどかかります。一方で、合同会社は、出資者と経営者が同一であることから、定款の認証が不要となります。会社の設立登記の際に必要となる登録免許税ですが、株式会社は15万円で合同会社は6万円かかります。
②決算公告義務
株式会社は、会社の利害関係者のためにも決算書の公告を義務付けれていますが、合同会社の場合は決算公告を義務付けられていません。
③税金や決算
税金面では、株式会社も合同会社も法人税が適用されるためどちらにも差がありません。当職のお客様で最初に合同会社を設立し、組織変更という手続きを行い株式会社に変更された会社さんもあります。これから会社の設立を検討されている方は是非マミヤ行政書士事務所にご相談ください。