配偶者居住権とは??

 配偶者居住権とは,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者が, 亡くなった人が所有していた建物に,亡くなるまで又は一定の期間,無償で 居住することができる権利です。 配偶者居住権は,夫婦の一方が亡くなった場合に,残された配偶者の居住権を保護するため,令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。 建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え,残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても,一定の要件の下,居住権を取得することで,亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

 配偶者居住権 が成立するためには,以下1~3の要件をすべて満たす必要があります。

1.残された配偶者が,亡くなった人の法律上の配偶者であること

2.配偶者が,亡くなった人が所有していた建物に,亡くなったときに居住していたこと

3.①遺産分割,②遺贈,③死因贈与,④家庭裁判所の審判のいずれかにより配偶者居住権を取得 したこと (①は相続人の間での話合い,②③は配偶者居住権に関する遺言又は死因贈与契約書がある場合, ④は相続人の間で①遺産分割の話合いが整わない場合です。) 

 配偶者居住権は,上記の成立要件を満たしていれば,権利として発生していますが,配偶者居住権を第三者に対抗するためには登記が必要であり,居住建物の所有者は配偶者に対して配偶者居住権の登記を備えさせる義務を負っています。 配偶者居住権の設定登記は配偶者(権利者)と居住建物の所有者(義務者)との共同申請となります。 配偶者居住権の設定登記ができるのは建物のみで,その敷地である土地には登記できません。 亡くなった人が建物を配偶者以外と共有していた場合は,配偶者居住権の対象となりません。 

 配偶者居住権が存続している間の,配偶者居住権者と居住建物の所有者との主な法律関係は,次のとおりです。
 (1) 居住建物の使用等について
 配偶者居住権者は,無償で居住建物に住み続けることができますが,これまでと異なる用法で建物を使用することはできないほか(例えば,建物の所有者に無断で賃貸することはできません。),建物の使用に当たっては,建物を借りて住んでいる場合と同様の注意を払う必要があります。
 (2) 建物の修繕について
 居住建物の修繕は,配偶者がその費用負担で行うこととされています。建物の所有者は,配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときに自ら修繕をすることができます。
 (3) 建物の増改築について
 配偶者は,建物の所有者の承諾がなければ,居住建物の増改築をすることはできません。
 (4) 建物の固定資産税について
 建物の固定資産税は,建物の所有者が納税義務者とされているため,配偶者居住権が設定されている場合であっても,所有者がこれを納税しなければなりません。もっとも,配偶者は,建物の通常の必要費を負担することとされているので,建物の所有者は,固定資産税を納付した場合には,その分を配偶者に対して請求することができます。

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