死後事務委任とは??
死後事務委任契約とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む。)に対して、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約をいいます。おひとりさまで自身が亡くなったあとのことを頼める人がいない場合、自治体などがやってくれることは限られているため、死後事務を行う代理人を確保する必要があります。高齢の家族には頼めない人や家族などと絶縁している人や家族や親族に負担をかけたくない人、内縁関係や事実婚の人、家族と希望が異なる人が選択肢として死後事務を委任することが考えられます。
死後事務委任契約で委任できる内容
①葬儀の手配: 葬儀の形式や場所、参列者の通知など、故人の希望に沿った葬儀の手続きを行います。
②納骨・埋葬手続き: 故人の遺骨を希望する場所に納骨するための手続きをサポートします。
③住居の整理: 故人が住んでいた住居の整理、片付け、解約手続きなどを行います。
④各種契約の解約手続き: 故人が契約していた各種サービス(電気・ガス・水道・電話・インターネットなど)の解約手続きを行います。
⑤金融機関の手続き: 銀行口座の解約やクレジットカードの停止、保険金の請求手続きなどをサポートします。
⑥役所手続き: 住民票の抹消や年金の停止手続きなど、役所で必要な手続きを代行します。
⑦残されるペットの世話:自身が亡くなったあとに残されてしまうペットについて、面倒を見てくれる人や施設などへの引き渡しを死後事務委任契約の内容とすることができます。
行政書士の役割
行政書士は、死後事務委任契約を法的に適切に作成するための助言を行い、契約書の作成をサポートします。また、契約に基づいて、故人が亡くなった後に依頼された業務を遂行します。以下のような点で行政書士が関与することが一般的です。
①契約書の作成・署名: 死後事務委任契約書を法的に有効な形式で作成し、契約者と委任を受ける人(行政書士や他の指定者)の署名・押印を確認します。
②信頼できる対応: 行政書士は法律の専門家であり、委任された業務を正確かつ信頼できる方法で遂行します。
③相談・サポート: 契約者の希望を詳細に確認し、死後の対応についての相談を受けることが可能です。
メリット
死後事務委任契約を結ぶことで、以下のようなメリットがあります。
①遺族の負担軽減: 死後の煩雑な手続きを専門家が代行することで、遺族の精神的・時間的な負担を軽減できます。
②故人の意思の尊重: 故人の希望に基づいた葬儀や納骨、その他の手続きを行うことができます。
③法的トラブルの回避: 法的に有効な契約によって、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。
死後事務委任は、特に独身の方や、家族が遠方に住んでいる場合などに重要な役割を果たす制度です。行政書士のサポートを受けながら、安心して死後の手続きを委任できる環境を整えることが推奨されます。
死後事務委任契約でできないこと
①相続や身分関係に関する事項はできない:相続分の指定、遺産分割方法の指定といった相続に関する事項、認知や遺言執行者の指定など身分関係に関する事項については、遺言書に記載した場合に法的な拘束力を持つ事項であるため、遺言書で指定しておく必要があります。
②生前に発生する手続きはできない:死後事務委任契約は、依頼者の死後に行う内容を委任するものであるため、生前の財産管理や身の回りのことについては委任することができません。別途、財産管理契約や見守り契約、判断能力が低下した本人のために契約締結などを支援する後見制度などの併用を検討する必要があります。