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相続土地国庫帰属制度とは??相続に際しての注意点を解説します!!

相続土地国庫帰属制度とは、相続した不要な土地を国に引き取ってもらう制度です。2023年4月27日に施行され、所有者が管理できない土地の放置を防ぐことを目的としています。

①制度の概要
相続や遺贈によって取得した土地について、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらうことができます。ただし、すべての土地が対象ではなく、管理や処分に過度な負担がかかる土地は引き取り不可です。土地を引き取ってもらう際には、審査手数料(約1万4千円)と負担金(10年分の管理費相当額、約20万円~面積に応じて加算される)が必要です。

②制度のポイント

相続土地国庫帰属制度のポイントは、以下のとおりです。

(1) 相続等によって、土地の所有権又は共有持分を取得した者等は、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて、承認を申請することができます。

(2) 法務大臣は、承認の審査をするために必要と判断したときは、その職員に調査をさせることができます。

(3) 法務大臣は、承認申請された土地が、通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらないと判断したときは、土地の所有権の国庫への帰属について承認をします。(「④引き取ることができない土地」参照)

(4) 土地の所有権の国庫への帰属の承認を受けた方が、一定の負担金を国に納付した時点で、土地の所有権が国庫に帰属します。

③申請できる人
3-1 相続又は相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地を取得した方が申請可能です  
相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や、相続等により土地を取得することができない法人は、基本的に本制度を利用することはできません。
3-2 共有者も申請ができます
相続等により、土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例:売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合であっても、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことによって、本制度を利用することができます。

3-3 施行前に相続した土地も対象です

 本制度開始(令和5年4月27日)より前に相続等によって取得した土地についても、本制度の対象となります。 例えば、数十年前に相続した土地についても、本制度の対象となります。

④引き取り対象の土地
✅ 国が引き取る土地

更地(建物や工作物がない)
崩落や汚染のリスクがない
隣接地の利用を妨げない
適切な境界が確定している など

❌ 国が引き取らない土地

【引き取ることができない土地の要件の概要】

申請をすることができないケース(却下事由)(法第2条第3項)
A 建物がある土地 
建物は、一般に管理コストが土地以上に高額であること、また、老朽化すると、管理に要する費用や労力が更に増加するだけでなく、最終的には建替えや取壊しが必要になるため、承認申請を行うことができません。

B 担保権や使用収益権が設定されている土地
対象となる土地に、抵当権等の担保権や、地上権、地役権、賃借権等の使用収益権が設定されている場合、国が土地の管理を行う際に、これらの権利者に配慮しなければならず、場合によっては、担保権が実行されて国が土地所有権を失うことになることも考えられるため、承認申請を行うことができません。

C  他人の利用が予定されている土地

実際に土地所有者以外の者により使用されており、今後もその使用が予定されている土地については、これを国庫に帰属させた場合、その管理に当たって、国と使用者等との間で調整が必要となるため、承認申請を行うことができません。

 【政令で定める具体的な類型】
 (1) 現に道路として利用されている土地
 (2) 墓地内の土地
 (3) 境内地
 (4) 現在、水道用地、用悪水路、ため池として利用されている土地

D 特定有害物質により土壌汚染されている土地

特定有害物質によりその土壌が汚染されている土地は、その管理又は処分に制約が生じ、汚染の除去のために多大な費用がかかる上に、場合によっては周囲に害悪を発生させるおそれがあるため、承認申請を行うことができません。

【具体的要件】
法務省令で定める基準を超える特定有害物質(注)により汚染されている土地

(注)土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)第31条第1項・第2項の基準を超える特定有害物質により汚染されている土地

E 境界が明らかでない土地・所有権の存否や帰属、範囲について争いがある土地

隣接する土地の所有者との間で所有権の境界が争われている土地や、承認申請者以外にその土地の所有権を主張する者がいる土地など、土地の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地については、その所有権を国庫に帰属させると、土地の管理を行う上で障害が生じるため、承認申請を行うことができません。

<境界(所有権の範囲)が明らかな土地とは>
以下の(1)(2)を満たしている土地をいいます。 (測量や境界確認書の提出まで求めるものではありません)

(1)申請者が認識している隣接土地との境界が表示されていること
※ 既設境界標、地物、地形又は工作物等の存在により境界点を表示することができる場合は、それらを申請者が提出する図面に表示します。それらが存在しない場合は、申請者が認識する境界を表示するため、申請者が境界点を表示する目印を設置し、申請者が提出する図面に表示し、申請者が認識している隣接土地との境界を表示する必要があります。

(2)申請者が認識している申請土地の境界について、隣地所有者が認識している境界と相違がなく、争いがないこと
※ 承認申請後、法務局から隣接する土地の所有者の方へ、境界争いの有無等について確認の連絡をします。

(3)承認を受けることができないケース(不承認事由)(法第5条第1項)
 A 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 B 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 C 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 D 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 E その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

⑤手続きの流れ
申請(法務局へ申請、審査手数料を支払う)
審査(要件を満たしているか確認)
承認(負担金を納付)
国庫帰属(国が正式に引き取り)

⑥メリットと注意点
✔ メリット

相続した不要な土地を処分できる
将来の管理・固定資産税の負担をなくせる

⚠ 注意点

手続きに時間がかかる(審査に数カ月~1年)
すべての土地が対象ではない(引き取り不可のケースも多い)
負担金が必要(場合によっては高額になることも)
この制度は「管理できない土地を国が引き取る仕組み」ですが、条件が厳しく、簡単に引き取ってもらえるわけではありません。利用を検討する際は、まず要件をよく確認することが重要です。

⑦申請の方法

A 法務局の窓口に提出
B 法務局に郵送で提出

⑧行政書士ができること
✅ 遺産分割協議書の作成
相続人全員で話し合った内容を文書にまとめる「遺産分割協議書」を作成します。これは、登記や銀行の手続きで必要になります。

✅ 相続関係説明図の作成
誰が相続人なのかを分かりやすく整理した図を作成し、手続きをスムーズに進められるようにします。

✅ 戸籍の収集
相続手続きには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍が必要ですが、これを代行して取得できます。

✅ 相続土地国庫帰属制度の申請サポート
不要な土地を国に引き取ってもらう手続きをサポートします。

✅ 各種許認可手続き
不動産を使った事業(駐車場経営、貸倉庫など)を始める際の許認可手続きも対応可能です。

⑨行政書士に相談すべきケース
遺産分割協議書を作成したい
相続手続きをスムーズに進めたい
相続土地国庫帰属制度を利用したい
相続人が多く、関係を整理したい
相続登記(名義変更)を依頼したい場合は司法書士へ、相続税が関係する場合は税理士へ相談するのがベストです。

不動産の相続は手続きが複雑なため、専門家のサポートを受けることでスムーズに進めることができます。

まとめ

相続土地国庫帰属制度を利用する以前に、事前にご相談いただくことで対策できることもあります。

例えば生前に不動産を売却して現金化し、公正証書遺言を作成するなどの方法です。

マミヤ行政書士事務所では、提携先不動産会社や司法書士事務所、税理士事務所、弁護士事務所と連携してご対応いたします。

お悩みがありましたらまずはマミヤ行政書士事務所までご相談ください。