ペット信託とは??大事なペットを守るためにできることを解説します
「ペット信託」とは、飼い主が自分に万が一のことがあったときに、ペットの将来を守るための仕組みです。法律上の「信託」という制度を利用して、ペットの飼育や生活に必要なお金を信頼できる人や団体に託す形で行われます。
🔍 基本の仕組み
ペット信託では、以下の3者が関わります:
役割 内容
委託者 信託を作る人(飼い主)
受託者 飼い主に代わって、預かった財産を管理・運用し、ペットの世話をする人(または世話をする人にお金を渡す)
受益者 ペットの世話を受ける対象(=ペット。法律上は「受益動物」)
🐶 こんなときに役立つ!
飼い主が高齢になって将来の世話が難しくなった場合
突然の事故や病気で、ペットの世話ができなくなったとき
飼い主が認知症になった後のことを見越して
飼い主が亡くなった後も、ペットが安心して暮らせるように
💡 ペット信託でできること
ペットの餌代・医療費・世話代などを信託財産でカバー
ペットを預ける人をあらかじめ指定しておく
複数の受託者や監督人を置いて、使い込みなどのリスクを回避
🧑⚖️ 行政書士ができること
行政書士は、以下のような形でペット信託をサポートしてくれます:
サポート内容の詳細
信託契約書の作成 飼い主(委託者)と受託者との間で交わす信託契約書を法的に整える
資金計画のサポート ペットの飼育に必要な資金の見積りや分配方法の設計
関係者との調整 ペットを預かる予定の人や、第三者(監督人)との意思確認
将来の見直し提案 飼い主の状況やペットの健康に合わせた契約の見直し提案
死後事務委任契約の併用 飼い主が亡くなった後の事務(葬儀、役所手続きなど)を委任する契約と併せて作成するケースも
📝 ペット信託を行政書士に頼むときの流れ(例)
相談(ペットの情報・希望を伝える)
信託の設計(預け先、金額、期間など)
契約書のドラフト作成
契約の締結
必要に応じて、他の制度(遺言、死後事務委任契約など)と組み合わせる
✅ ペットのためにできる相続対策
遺言書で「引き取り手」を指定する
→ ペットを誰に託すか明記できます。
ペットの世話をしてくれる人にお金を渡すよう遺言に書く
→ 「Aさんにペットを引き取ってもらい、飼育費として300万円を遺贈する」と書けば、明確。
ペット信託を活用する
→ より安全確実にペットの生活を守れる。
負担付遺贈(ふたんつきいぞう)の活用
→ 「このペットを引き取ること」を条件にお金を渡す遺贈方法。
💬 こんなときはどうする?
「うちは子どもがいないし、犬や猫を残して死ぬのが心配」
→ 遺言+ペット信託+死後事務委任契約のセットがおすすめ。
「猫が3匹いて、誰も引き取ってくれそうにない」
→ 地域の動物保護団体と連携する仕組み+信託で備える方法あり。
「死後事務委任契約(しごじむいにんけいやく)」とは、自分が亡くなった後に発生するさまざまな手続きを、信頼できる人に任せておく契約です。
🪦 たとえば、こんな手続きを誰がやる?
葬儀や火葬、納骨の手配
病院や施設への支払い・荷物の引き取り
住居の解約・遺品整理
SNSや携帯電話の解約
ペットの引き取りや引き渡し
各種届出(市役所・年金事務所など)
✅ 死後事務委任契約の特徴
項目 内容
📜 契約の方法 公正証書で作成するのが一般的(法的効力を確保)
🤝 委任先 信頼できる個人・友人・親族、または専門家(行政書士・弁護士など)
💰 報酬 場合により報酬を設定できる(遺産から支払うことも可)
💡 生前発効? いいえ。死後に効力が発生します
🐶 ペットがいる人には特に重要!
たとえばこんな流れ:
あなたが亡くなったあと → 委任された人が → ペットを信託契約どおりの人に引き渡す → 養育開始!
死後事務委任契約とペット信託をセットで考えることで、ペットの将来がより確実に守られます。
📝 契約の流れ(一般的なケース)
委任したい内容をリストアップ
委任先となる人(または行政書士など)と打ち合わせ
公正証書で契約を作成
必要に応じて遺言やペット信託とも連動
マミヤ行政書士事務所では、ペット信託や死後事務委任のご相談を承っています。ご不安な方はマミヤ行政書士事務所までご相談ください。