両親、祖父祖母から相続した不動産の対応について行政書士が解説します!!
「両親や祖父母から相続した不動産」に関して、対応すべき内容を 法的・実務的な観点から整理してご案内します。以下の流れで確認・対応していくのが基本です。
✅ 1. 相続関係の確認
● 相続人は誰か?
すでに両親が亡くなっていて、祖父母の不動産を相続した場合、相続の順番や相続人の範囲が重要です。
祖父母 → 親 → 自分 という順で相続が発生することがあります(数次相続)。
👉 行政書士ができること:
戸籍謄本を取得し、相続関係説明図を作成。複雑な相続関係の整理を支援。
✅ 2. 名義変更(相続登記)が済んでいるか?
不動産の名義が亡くなった方(被相続人)のままだと、売却や処分はできません。
相続人の名義へ登記変更が必要。
👉 行政書士ができること:
・必要書類(遺産分割協議書など)の作成
・司法書士と連携して相続登記をスムーズに進行
✅ 3. 遺産分割協議の実施(相続人が複数の場合)
兄弟姉妹など他の相続人がいる場合、誰が不動産を取得するのかを協議。
協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成。
👉 行政書士ができること:
・遺産分割協議書の作成
・相続人間の調整支援(中立的立場)
✅ 4. 不動産の売却・処分
名義変更が完了すれば、不動産会社に依頼して売却可能です。
売却時には、譲渡所得税などの税務にも注意が必要。
👉 行政書士ができること:
・売買契約書の作成・確認
・譲渡に関する説明書類の作成
・税理士との連携で税務確認
✅ 5. 相続税・譲渡所得税の対応
相続不動産の売却益がある場合、譲渡所得税の課税対象になります。
相続税の申告が必要なケースも。
👉 行政書士ができること:
・相続税の申告が必要かの確認
・税理士と連携して申告サポート
✅ 行政書士に相談・依頼すべきケース
状況 | 対応内容 |
---|---|
相続登記前 | 書類作成・司法書士連携 |
相続人が多い・遠方にいる | 協議書作成・連絡支援 |
複数の不動産がある | 相続財産目録作成・整理 |
売却手続きに不安がある | 契約書確認・税理士連携 |
必要書類の一例
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
相続人全員の戸籍・住民票
不動産の登記事項証明書
固定資産評価証明書
遺産分割協議書(必要に応じて)
■ 相続不動産を処分するための流れと行政書士の関与ポイント
① 相続登記が完了しているかの確認
不動産を売却・処分するには、名義が現在の所有者(=相続人)に変更されていることが必要です。
まだであれば、相続登記の前提として遺産分割協議書や相続関係説明図の作成が必要です。
✅行政書士のサポート
→ 相続関係説明図、遺産分割協議書の作成
→ 戸籍収集、相続人調査
※登記自体は司法書士が担当しますが、行政書士と連携可能です。
② 不動産の売却準備(登記名義変更後)
売却には、不動産会社との契約や価格査定、必要書類の準備が必要になります。
✅行政書士のサポート
→ 売買契約書のチェックや作成支援
→ 相続税申告の必要有無の確認(税理士と連携)
→ 不動産譲渡に関わる説明資料や書類作成サポート
③ 死後事務・遺産整理としての一括支援も可能
「他の相続財産もある」「複数の不動産がある」「相続人が多い」などの場合には、遺産整理業務として行政書士が包括的に支援できます。
✅行政書士のサポート
→ 相続財産目録の作成
→ 相続人全員との連絡・調整(遺産分割調整含む)
→ 争続回避のアドバイス
■ まとめ:行政書士に依頼すべきケース
状況 | 行政書士のサポート例 |
---|---|
名義変更前 | 相続書類の作成(戸籍収集、協議書など) |
不動産売却に向けて契約書などが不安 | 契約書作成・確認の支援 |
相続人間の調整が必要 | 中立的な立場での遺産分割支援 |
相続関連業務を丸ごと依頼したい | ワンストップで各士業と連携し支援 |
「遺産分割協議における争い(いわゆる“争族”)」について、行政書士の立場から整理してご説明します。
🔍 遺産分割協議で争いが起こる典型的なケース
主な原因 | 内容 |
---|---|
分割内容への不満 | 特定の相続人が多く受け取ることに不満が出る(特別受益や寄与分の主張) |
財産の把握が不十分 | 相続財産が正確に把握されていない(預金、不動産、借金など) |
感情的な対立 | 兄弟間の過去のわだかまり、介護の負担など |
相続人が多数・連絡が困難 | 連絡が取れない、協議が進まない |
書類の不備や誤解 | 書き方の不備や理解不足による誤解や不信感 |
✅ 行政書士ができること(争いがある場合)
行政書士は中立・客観的な立場で、法律に基づいた文書作成と調整支援が可能です。
1. 相続関係の整理と財産の見える化
相続関係説明図の作成
相続財産目録の作成
2. 分割内容の提案・文書化
合意内容をまとめる「遺産分割協議書」を作成
争点が明確な場合、第三者的視点から法的に整合性ある案を示す
3. 争いが大きい場合の対応(限界と連携)
行政書士は「代理交渉」「調停・訴訟」はできません。
相続人間で意見が大きく対立する場合は、弁護士の協力が必要になります。
👉 必要に応じて、弁護士・司法書士・税理士との連携可能な行政書士に相談するのが有効です。
🛠️ 争いを避けるためにできること(予防策)
方法 | 内容 |
---|---|
相続財産を事前に一覧化 | 生前に財産目録を作っておく、死後に行政書士が整理する |
公正証書遺言の作成 | 生前に遺言を残しておくことで争いを防げる |
家族信託や生前贈与 | 相続前の財産管理や分配が可能に |
📌 まとめ:行政書士を活用すべきタイミング
状況 | 対応 |
---|---|
相続人の意見がまとまらないが話し合いは可能 | 中立的立場で遺産分割協議書を作成 |
財産が複雑・不明瞭 | 財産目録作成を依頼し、透明化を図る |
法的に有効な書類で争いを防止したい | 専門知識に基づいた文書作成を依頼 |
弁護士を紹介してほしい | 行政書士が信頼できる弁護士と連携可能な場合もあり |