大阪市南森町にて相続の手続き・遺言書の相談はマミヤ行政書士事務所まで! > コラム > 会社設立 > NPO法人の定款作成、認証、設立にいたるまでの手続きについて

NPO法人の定款作成、認証、設立にいたるまでの手続きについて

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を、所轄庁に提出し設立の「認証」を受けることが必要です。 提出された書類の一部は、受理した日から2週間公衆の縦覧に供し(自由に見てもらい)、市民の目からも点検されます。所轄庁は、申請が認証基準に適合すると認めるときには設立を認証しなければならないこととされています。 また、その確認は書面審査によって行うことが原則とされています。設立の認証後、申請者が登記することにより法人として成立することになります。

1. 設立目的と事業内容の決定
まず、NPO法人の設立目的と、具体的にどのような活動を行うのかを明確にします。NPO法人は「特定非営利活動」にあたる公益性の高い事業が主な活動となるため、公益性があることが条件となります。

2. 定款の作成
NPO法人の設立には、組織のルールブックである「定款」の作成が必要です。定款には法人名、事務所の所在地、目的、事業内容、役員の人数や選任方法などが記載されます。

3. 発起人・役員の確定
NPO法人には、役員として「理事」と「監事」が必要で、理事は3人以上、監事は1人以上が基本です。役員候補を集め、役員としての責任を理解してもらうことが重要です。

4. 設立総会の開催
設立総会では、定款の承認や役員の選任などを行います。この総会は、設立を正式に決定する場であり、議事録を残しておく必要があります。

5. 所轄官庁の認証
設立総会終了後、法人としての認証を受けるため、所轄庁(都道府県または内閣府)の認証申請を行います。

所轄庁は、正当な理由がない限り、縦覧期間の2週間経過後、2カ月(※)以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知します。

※所轄庁が条例で縦覧期間を経過した日から2カ月より短い期間を定めた時は、その期間内に認証・不認証を行うこととなります。

6. 法人設立登記
所轄庁から認証を受けた後、法務局で法人の設立登記を行います。この登記が完了すると、正式にNPO法人として活動を始めることができます。設立の認証後、申請者が、主たる事務所の所在地において設立の登記を行うことで法人が成立します。 設立の登記は、組合等登記令に従って、設立認証の通知があった日から2週間以内に行う必要があります。NPO 法人は、登記により法人として成立した後、遅滞なく、当該登記をしたことを証する登記事項証明書及び NPO 法人成立時に作成する財産目録を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。なお、設立の認証を受けた者が認証のあった日から6カ月を経過しても登記をしないときは、所轄庁は認証を取り消すことができます。

7. 開業の準備
登記が完了したら、活動のための準備を進めます。銀行口座の開設、必要な場合は税務署への各種届け出、社会保険や雇用保険の加入手続きなどが考えられます。

8.申請書類の提出

①定款
②役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
③役員の就任承諾書及び誓約書の謄本
④役員の住所又は居所を証する書面
⑤社員のうち 10 人以上の氏名及び住所又は居所を示した書面
⑥認証要件に適合することを確認したことを示す書面
⑦設立趣旨書
⑧設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
⑨設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
⑩設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書

9.認証の基準

所轄庁は、申請が以下の基準に適合すると認めるときには、設立を認証しなければならないこととされています。

①特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
②営利を目的としないものであること(※1)
③社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
④役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
⑤宗教活動や政治活動(※2)を主たる目的とするものでないこと
⑥特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
⑦暴力団又は暴力団、若しくはその構成員、若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと
10人以上の社員を有するものであること

※1 「営利を目的としない」とは、団体の構成員に対し収益を分配したり財産を還元したりすることを目的としないことです。利益を得てはいけないということではありません 。 また、NPO法人は、特定非営利活動に必要な資金や運営費に充てるために、特定非営利活動に支障がない限り、特定非営利活動に係る事業以外の事業(その他の事業)を行うことができます。この場合、「その他の事業」に関する会計を特定非営利活動に係る会計から区分しなければなりません。

※2 「政治活動」には、具体的な施策の提言や推進は含まれません。

NPO法人の認証や設立についてお悩みの方は、マミヤ行政書士事務所にご相談ください。設立登記の代理申請については、提携の司法書士さんにご対応をいただけます。