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公正証書遺言の作成がデジタル化されることについて解説します!!

【2025年10月開始】ネットで完結!「デジタル公正証書遺言」で何が変わった?

2025年10月1日、日本の相続実務において歴史的な転換点が訪れました。 これまで「原則、紙と対面」が鉄則だった公正証書遺言の作成手続きが、ついにデジタル化に対応し、「デジタル公正証書遺言」として運用がスタートしました。

「これで自宅から一歩も出ずに、法的に完璧な遺言が作れるの?」 「結局、何を用意すればいいの?」

ニュース等で話題にはなっていますが、具体的な中身についてはまだピンと来ていない方も多いはずです。今回は、行政書士がこの新制度のメリットと、利用時の注意点を分かりやすく解説します。

 

1. 「デジタル公正証書遺言」とは? 従来との違い
これまで公正証書遺言を作るには、作成者(遺言者)と証人2名が公証役場へ出向くか、公証人に自宅や病院へ出張してもらう必要がありました。また、原本は必ず「紙」で保管されていました。

しかし、2025年10月からの新制度では、以下のことが可能になりました。

① 完全オンラインでの作成が可能に
Web会議システムを利用することで、公証役場に行かずに、自宅のパソコンやタブレットの前で公証人と面談・手続きができます。

高齢者や病院入院中の方にとっても、大きな利便性向上といえるでしょう。

② 「ハンコ」から「電子署名」へ
紙への署名・実印の押印に代わり、タブレット端末上での署名や、マイナンバーカード等を用いた電子署名で手続きが完了します。

③ 原本はデータで保管
作成された遺言書は電子データとして法務省のクラウドサーバー等に厳重に保管されます。「紙の遺言書を紛失した」「火事で燃えてしまった」というリスクが物理的にゼロになります。

 

2. デジタル化の最大のメリットは「迅速さ」と「負担軽減」
この制度が始まったことで、特に以下のようなケースで遺言作成のハードルが劇的に下がりました。

入院中・施設入居中の方: 外出許可を取ったり、公証人の出張スケジュール(高額な出張費もかかります)を調整したりする必要がなくなりました。ベッドの上からでも手続きが可能です。

地方・海外にお住まいの方: 実家の近くの公証役場まで行かなくても、ネット環境さえあれば手続きができます。

証人の確保が容易に: 私たち行政書士などの「証人」もオンラインで同席できるため、日程調整がスムーズになり、思い立ってから完成までのスピードが格段に上がりました。

 

3. 「簡単」=「準備なし」ではありません!注意すべき点
「スマホでできるなら簡単だ」と思われるかもしれませんが、「手続き」がデジタルになっただけで、「内容の検討」の重要性は変わりません。

むしろ、デジタルならではの注意点も出てきています。

通信環境と機材の準備
途中で通信が切れてしまうと、手続きが無効になったり中断したりする恐れがあります。安定したWi-Fi環境や、操作に慣れたデバイス(PCやタブレット)が必須です。

「なりすまし」や「強要」の防止
公証人は画面越しに「本人の意思か」を確認します。画面に映らない場所に誰かがいて脅していないか、本人が理解しているか、対面以上に慎重に審査されます。受け答えが曖昧だと、作成を断られるケースも想定されます。

事前の「原案作成」はこれまで通り必須
オンラインでいきなり公証人と話すわけではありません。事前に「誰に何を渡すか」という遺言の原案を作成し、資料(戸籍や不動産情報)をデータで送る準備作業は、従来通り必要です。

 

4. 行政書士の役割も「デジタル対応」へ
「デジタル公正証書遺言を作りたいけれど、Zoomの設定も不安だし、必要書類をどうアップロードすればいいか分からない」

そんな時こそ、私たち行政書士にご相談ください。当事務所では、新制度に対応し以下のサポートを行っています。

遺言内容(原案)の作成・法的チェック

公証人との事前打ち合わせ(オンライン代行)

当日のWeb会議接続サポート・同席

証人としてのオンライン立ち合い

 

1. 制度と効力に関する質問
Q. デジタル遺言には法的効力がありますか?
A. 「2025年10月開始のデジタル公正証書遺言」には、従来の紙の遺言書と同じ法的効力があります。 一方で、スマホのメモ帳や動画、民間アプリだけで作成したものは、現時点では日本の法律上の「遺言」としては認められず、法的効力もありません。 これらはあくまで「エンディングノート(家族へのメッセージ)」という扱いになります。

Q. いつからパソコンやスマホで作成できるようになりますか?
A. 公正証書遺言については、2025年10月1日からオンラインでの手続きが可能になりました。 自宅からWeb会議システムを使って公証人とやり取りし、電子署名を行うことで作成できます。ただし、完全に自分一人でスマホを操作して完結するものではなく、公証人や証人の関与が必要です。

Q. 「自筆証書遺言(自分で書く遺言)」もデジタル化されますか?
A. 現在検討中ですが、まだ実現していません。 現時点では、自分で書く場合は「全文自筆(財産目録を除く)」が原則です。パソコンで作成してプリントアウトし、署名・押印したとしても、それは無効になってしまうため注意が必要です。

2. 手続きと安全性に関する質問
Q. オンライン作成でも「証人」は必要ですか?
A. はい、必要です。 デジタル化されても、公正証書遺言の場合は2名以上の証人の立ち会いが必要です。オンライン(Web会議)を通じて立ち会う形式が認められるようになりました。

Q. 本人確認はどうやって行うのですか?
A. マイナンバーカードによる電子署名や顔認証などが活用されます。 本人になりすました改ざんを防ぐため、紙の遺言書よりも厳格なデジタル認証が求められるのが一般的です。

Q. データが消えたり、ハッキングされたりしませんか?
A. 公的な制度では、法務局や公証役場の安全なサーバーで管理されます。 ブロックチェーン技術などの導入も検討されており、紙の遺言書にある「紛失」や「隠匿(隠される)」のリスクはむしろ低くなると期待されています。

3. メリット・デメリットに関する質問
Q. デジタル遺言のメリットは何ですか?
場所を選ばない: 公証役場へ足を運ぶのが難しい高齢の方や入院中の方でも、自宅から作成できます。

書き直しがスムーズ: 紙の場合のような物理的な書き直しの手間が軽減されます。

紛失リスクの回避: データとして公的機関に保管されるため、火災や紛失で失われる心配がありません。

Q. 注意すべきデメリットはありますか?
ITリテラシーが必要: マイナンバーカードの操作やWeb会議の設定など、デジタル機器に不慣れな方にはハードルが高い場合があります。

初期費用の準備: 電子署名のための環境整備や、専門家へのサポート依頼費用がかかる場合があります。

 

まとめ
2025年10月から始まったこの新制度は、遺言作成の物理的な壁を取り払いました。しかし、「法的に有効で、家族が揉めない内容にする」という本質は変わりません。

「新しい制度を使ってみたいけど、自分にできるかな?」と不安な方は、まずは一度お問い合わせください。最新の機器と法律知識を持った行政書士が、あなたの「想い」をデジタルで確実に残すお手伝いをいたします。