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後見人が相続人である場合の相続手続きについて解説します

相続が発生した際、相続人の中に認知症や障がいなどにより「成年後見人」がついている方(被後見人)がいらっしゃるケースは少なくありません。さらに、「後見人自身も同じ相続の相続人である」という場合には、通常の相続手続きとは異なる特別な対応が必要になります。

今回は、このような「後見人と被後見人が同時に相続人となる場合」の相続手続きの進め方と、注意すべきポイントについて分かりやすく解説いたします。


1. なぜそのままでは遺産分割協議ができないのか?(利益相反)

例えば、お父様が亡くなり、お母様と、重度の認知症を患っている長男の2人が相続人になったとします。このとき、お母様が長男の「成年後見人」を務めているケースはよくあります。

この場合、遺産分割協議(誰がどの遺産を相続するかの話し合い)において、お母様は「自分自身の立場」と「長男の代理人としての立場」の両方を兼ねることになります。

しかし、お母様の相続分を増やせば長男の相続分が減り、長男の相続分を増やせばお母様の相続分が減るという関係にあります。法律上、これを「利益相反(りえきそうはん)」と呼び、後見人が自分と被後見人の間で利益がぶつかる行為を代理することは禁止されています。

2. 解決策:「特別代理人」の選任を申し立てる

利益相反に該当する場合、後見人は被後見人を代理して遺産分割協議を行うことができません。そのため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる必要があります。

特別代理人になれるのは誰か?

特別代理人には特別な資格は不要です。今回の相続に全く利害関係のない親族(例えば、相続人ではないおじ・おばなど)を候補者として申し立てることも可能です。適当な候補者がいない場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されることもあります。


3. 相続手続きの流れ

特別代理人を選任して相続手続きを進める場合、以下のような流れになります。

  1. 相続人調査・財産調査

    • 戸籍謄本などを収集し、相続人を確定します。

    • 預貯金や不動産などの相続財産をすべて洗い出します。

  2. 遺産分割協議書(案)の作成

    • 「誰がどの財産を相続するか」の案を作成します。※この案を裁判所に提出する必要があります。

  3. 特別代理人選任の申立て(家庭裁判所)

    • 被後見人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。

    • 【必要書類】申立書、戸籍謄本、後見登記事項証明書、遺産分割協議書(案)など

  4. 特別代理人の選任・遺産分割協議の成立

    • 裁判所が特別代理人を選任した後、正式に遺産分割協議書に実印を押し、印鑑証明書を添付します(後見人ではなく特別代理人が署名捺印します)。

  5. 各種名義変更手続き

    • 完成した遺産分割協議書を用いて、不動産の相続登記や銀行口座の解約・名義変更を行います。手続きが終われば、特別代理人の任務は終了します。


4. 「法定相続分」の確保

特別代理人の選任を家庭裁判所に認めてもらう(=提出した遺産分割協議書の案を承認してもらう)ための最も重要な条件があります。

それは、「被後見人(成年被後見人)が、最低でも『法定相続分』以上の財産を確保できているか」という点です。

「お母様の今後の生活費が必要だから、長男(被後見人)の相続分をゼロにして、お母様がすべて相続する」といった内容の遺産分割協議書(案)は、被後見人の財産を減らす不利益な内容となるため、家庭裁判所は原則として特別代理人の選任を却下します(あるいは内容の修正を求められます)。

成年後見制度はあくまで「本人の財産を守るための制度」であるため、遺産分割においても本人の権利(法定相続分)は厳格に守られなければならない点に注意が必要です。


5. 成年後見監督人がいる場合

もし、すでに家庭裁判所によって「成年後見監督人(後見人の事務をチェックする人)」が選任されている場合は、特別代理人を選任する必要はありません。 利益相反行為については、成年後見監督人が被後見人の代理人として遺産分割協議に参加することが法律で定められているため、スムーズに手続きを進めることができます。


まとめ

後見人と被後見人が共に相続人となる場合は、「利益相反」となり特別代理人の選任という裁判所手続きが追加で必要になります。書類の準備や、裁判所が納得する遺産分割協議書(案)の作成など、通常の相続よりも専門的な知識が求められます。

ご家族の状況に合わせた的確なサポートが必要な場合は、ぜひお早めに専門家へご相談ください。


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