成年後見制度の種類。任意後見と法定後見の違い、成年後見制度を利用することとは
成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。
法定後見とは 判断力が低下した人の法的権利を守る制度
例えば認知症が進行して判断能力が衰えた人は、悪徳商法などの詐欺の被害を受けやすくなったり、預貯金の引き出しや契約ができなくなったりするなど、不利益を被る可能性が高まります。そのような状況下の人を、法的に保護する制度が「法定後見」です。
法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。
その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。そして特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。
法定後見は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれます。
どれに当てはまるか、また判断や後見人等(後見人、保佐人又は補助人)を誰にするかは、申立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。
家庭裁判所から選任された後見人等には、類型によって「代理権」「同意権」「取消権」が与えられ、本人の利益のためのみ、与えられた範囲内で権限を使います。
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。
やがて本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見がスタートします。
つまり任意後見契約は、将来、判断能力が低下したときの備えとして結ぶ契約です。
任意後見には法的な分類はありませんが、利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれます。
①将来型
将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。
②移行型
本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。
③即効型
任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする
どんなサポートをしてくれるのか?
生活や療養看護に関する事務
1. 介護サービスの利用契約
2. 医療(入退院)契約
3. 各種福祉サービスの利用契約など
財産の管理に関する事務
1. 現金・預貯金通帳・証券等の管理
2. 各種支払い
3. 不動産の管理・処分など
どのくらい費用がかかるのか?
任意後見の場合
依頼される方との話し合いによって、内容は契約で定めます。
※申立や契約には費用が必要です。
法定後見の場合
ご本人の資力その他の事情によって家庭裁判所で決められ、ご本人の財産から支払われます。