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特別受益と寄与分の違いとは。具体的な相続分の算定の方法を解説

特別受益(とくべつじゅえき)」とは、被相続人(亡くなった人)が生前に相続人の一人に対して特別な利益を与えた場合、その利益を相続分に反映させる制度です。この制度は、相続の公平性を保つことを目的としています。

特別受益に該当するもの
以下のような利益が典型的な特別受益に該当します:

1.婚姻や養子縁組のための贈与
結婚資金や持参金、結納金など。

2.生計の資本としての贈与
住宅購入資金の援助、事業資金、学費の支援など。

3.遺贈
被相続人の遺言による特定の相続人への財産の贈与。

特別受益の調整

特別受益がある場合、その相続人が相続時に他の相続人と平等になるように、以下のように調整されます

持戻し計算
被相続人の遺産に特別受益分を加えた「みなし相続財産」を基に相続分を計算します。
特別受益者の相続分から控除
特別受益を受けた相続人の相続分から、その受益分が差し引かれます。

具体例での計算
例えば、被相続人が遺産として1,000万円を残し、長男に生前贈与として500万円を渡していた場合

みなし相続財産:1,000万円(遺産) + 500万円(特別受益) = 1,500万円
法定相続分:仮に相続人が長男と次男だけで法定相続分が1/2ずつの場合、1人750万円が基準となります。
調整後:長男は既に500万円を受け取っているため、相続時には750万円 - 500万円 = 250万円が相続分となり、次男は750万円を受け取ります。

注意点
特別受益が適用されるかどうかは、具体的な状況によります。例えば、生活費の援助などは通常、特別受益には該当しません。

寄与分(きよぶん)とは、被相続人(亡くなった人)の財産の維持または増加に特別な貢献をした相続人に対し、その貢献分を相続において考慮し、公平に財産を分配するための仕組みです。特別受益が「もらいすぎの調整」を目的とするのに対し、寄与分は「貢献の反映」を目的としています。

寄与分が認められるケース
寄与分が認められるためには、以下のような具体的な「特別の寄与」が必要です。

1.被相続人の財産の維持・増加に直接貢献した場合

・被相続人の事業を手伝い、その業績を向上させた場合。
・被相続人の財産を管理し、維持または増加させた場合。

2.被相続人に対する介護や扶養を行った場合

・長期間にわたり、献身的に被相続人の介護を行った場合。
・経済的な援助や生活費の負担をした場合。

3.被相続人の家業に従事した場合

・無償、または十分な対価を受けずに家業を支えた場合。

寄与分の具体例
・被相続人が経営する会社で無償で長期間働き、会社の利益を大きく増やした。
・被相続人が所有する土地を管理し、その価値を高めた。
・被相続人の晩年において、他の家族が関与しない中で介護を行い、介護費用を節約した。

寄与分の計算と相続への影響
1.遺産の全体額を決定
被相続人が遺した財産を基に計算します。

2.寄与分を評価
寄与の内容や程度を金銭的に評価し、「寄与分」として遺産額から切り分けます。

3.残りの遺産を分配
遺産から寄与分を差し引いた額を、法定相続分に基づいて相続人で分配します。

具体例での計算
仮に、被相続人の遺産が1,000万円で、長女が寄与分として200万円相当の介護を行っていた場合

遺産総額:1,000万円
寄与分:200万円
遺産から寄与分を差し引いた残額:1,000万円 - 200万円 = 800万円
残額800万円を他の相続人間で法定相続分に従って分けます。
例えば、長女と長男が相続人で法定相続分が1/2ずつの場合、長女は寄与分200万円+法定相続分400万円で合計600万円を受け取り、長男は400万円を受け取ります。

注意点
寄与分を主張する場合、相続人間で協議が必要ですが、争いになることもあります。その場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることが可能です。寄与分の評価には客観的な証拠(領収書、証言など)が重要です。特別寄与制度として、相続人以外(例えば嫁や婿)が貢献した場合にも一定の請求が認められることがあります(2019年施行の改正民法)。

 

特別の寄与とは、日本の民法で定められた制度で、相続人以外の親族が被相続人(亡くなった方)の財産の維持や増加、または介護や扶養などに特別な貢献をした場合に、その貢献に対する報酬を請求できる仕組みです。

この制度は、2019年の民法改正で新たに導入されました。それまでは、貢献した人が相続人でない場合、その貢献を財産分配に反映する仕組みがありませんでした。

特別の寄与の主な特徴
1.対象者

・相続人ではない親族(例:配偶者の子供、孫、嫁、婿など)。6親等以内の血族や配偶者、3親等以内の姻族等の条件あり。
・相続人が対象外である理由は、相続人には寄与分の制度が適用されるからです。

なお、この制度は、親族に限られていますので、内縁の夫や妻などについては対象となりません。

2.貢献内容
以下のような活動が特別の寄与に該当する可能性があります:

・介護や看護:被相続人の晩年において献身的に介護を行った場合。
・扶養や生活支援:生活費や医療費を負担した場合。
・事業支援:被相続人の事業を手伝い、その発展に貢献した場合。

3.請求方法
特別の寄与があった親族は、被相続人の相続人に対して「特別寄与料」を請求します。

4.金額の決定 

・請求金額は、貢献の内容や期間、程度を基に決定されます。
・相続人間の協議で合意できない場合、家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が金額を判断します。

特別の寄与の具体例
1.嫁(配偶者の子の配偶者)が長年にわたり義父の介護を行った
→ 他の親族が介護を担わなかった場合、その貢献が特別の寄与と認められる可能性が高いです。

2.孫が被相続人(祖父)の生活費を長期間援助していた
→ その援助によって祖父の財産が維持された場合、特別寄与料を請求できる場合があります。

3.婿が被相続人の農業を手伝い、財産の増加に貢献した
→ 財産の維持・増加が明らかであれば、特別の寄与として認められることがあります。

特別の寄与の請求期限
相続開始(被相続人の死亡)を知った日から6か月以内、または相続開始から1年以内に請求を行う必要があります。これを過ぎると請求する権利が消滅します。

具体例での計算

1.. 療養看護型(被相続人の看護をした場合)
この場合、基本的には、寄与料=介護日数×介護報酬相当額×裁量割合という計算式で考えます。
【介護日数】
入院期間・施設入所期間・介護サービスを受けた期間は原則として除かれます。
【介護報酬相当額】
基本的には、介護保険制度で要介護度に応じて定められている介護報酬基準額によります。個別的事情にもよりますが、概ね1日5000円~8000円程度です。
【裁量割合】
元々、親族には扶養義務があり、介護等の専門家ではないことから費用を控えめに計算するためのもので、0.5~0.9を乗じます。実務的には、0.7が採用されることが多いです。

例えば、介護日数が300日、介護報酬相当額が1日5000円、裁量割合が0.7の場合、寄与料は105万円になります。

2. 家業従事型(被相続人の事業に従事した場合)
この場合、一般的には、特別寄与者が通常得られたであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間という計算式で考えます。
【特別寄与者が通常得られたであろう給与額】
賃金センサスという統計資料を参考に、同種同規模同年齢の年間給与額を算出することが多いです。
【生活費控除割合】
家業に従事している場合、労働に対する報酬が生活費等の形で家業収入の中から支出されていることが多いので、これを控除するためのものです。

3. 当事者間で協議して決める場合の相場
上記の説明は、あくまでも裁判所が特別寄与料を判断する際の相場です。当事者間で協議をして決める場合は、当事者が納得すればいくらでも構いません。上記の計算式にこだわらずに合意するケースもあります。
ただ、特別寄与料は寄与分と異なって遺産分割とは別問題ですので、遺産分割協議の中で決めることはできません。また、特別寄与料の金額は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額」を超えることはできませんので、注意しましょう(民法1050条4項)。

注意点
特別の寄与が認められるためには、請求者が客観的な証拠を用意する必要があります(例:介護日記、医療費の領収書など)。

まとめ

特別受益や寄与分については、過去に遡った事実の調査が必要不可欠です。また、計算の考え方にも難しい部分があります。遺産分割協議の中でも、特別受益や寄与分は、特にトラブルを引き起こしやすい論点です。特別受益や寄与分が関係する遺産相続を、円滑・迅速に完了するためには、専門家へのご相談をお勧めします。

 

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