相続登記の義務化と遺産分割

 相続登記が、令和6年(2024年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。

(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内

 相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、

 相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

 令和6年(2024年)4月1日以前に相続した不動産についても義務化の対象となります。

 今までは任意とされていましたが、「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっているためこの度の義務化となりました。

 過去の相続において、遺産分割が完了されていない場合や遺言書があっても放置されている方はご注意ください。

 相続登記は司法書士、遺産分割協議書や遺言書のご相談は行政書士にご相談ください。

 マミヤ行政書士事務所では、提携の司法書士とご相談を承ります。

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