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自筆証書遺言、遺言書保管制度について行政書士が解説します!!

🧾 自筆証書遺言とは?

✅ 概要

  • 遺言者が全文・日付・署名を自書(手書き)で作成し、押印する形式の遺言。

  • 費用がかからず、誰でも簡単に作成できるが、形式不備で無効になるリスクが高い。

✅ メリット・デメリット

メリットデメリット
自由に書ける書式不備が原因で無効になるリスクがある
費用がほとんどかからない死後、家庭裁判所での「検認」が必要
いつでも書き直せる紛失・改ざん・未発見のリスクあり

🗄️ 遺言書保管制度とは?(法務局)

✅ 制度概要(2020年7月10日開始)

  • 自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度

  • 法務局で「方式面のチェック」があり、保管された遺言書は検認不要になる。

  • 保管申請には、遺言者本人が法務局に出向く必要あり(代理不可)

✅ メリット

内容解説
紛失・改ざんリスクがない法務局が保管してくれるため安心
検認不要裁判所での検認手続きが不要に
安価な手数料保管費用は 3,900円(2025年現在)

🧑‍💼 行政書士ができること・できないこと

項目行政書士が対応可能か?解説
自筆証書遺言の文案作成支援✅ 可能法律的に問題のない内容になるよう助言・作成支援できる
公正証書遺言の手続き代理✅ 一部可能作成準備や証人引受は可能。公証人とのやり取りも補助
遺言書保管制度の説明・支援✅ 可能制度の説明や申請書類の準備補助など可能(ただし本人出頭は必須)
法務局への保管申請の代理❌ 不可遺言者本人でないと保管申請できない(法律上)
相続争いの代理・交渉❌ 不可裁判・調停・交渉は弁護士の業務。行政書士は対応不可

🗂️ 行政書士に相談した方がよい場合

  • 自筆証書遺言を書きたいが法的に不備のない内容にしたい

  • 家族間トラブルが起きないように丁寧に文面を整えたい

  • 法務局への保管申請書類の準備をサポートしてほしい

  • 公正証書遺言と迷っていて比較アドバイスがほしい

  • 遺言書保管制度の利用状況について、制度開始から4年後の2024年7月時点で、全国の法務局に保管された自筆証書遺言の件数は79,128件に達しています。これは、制度開始当初から増加傾向にあり、利用者の増加が続いていることを示しています。

 

「遺言書」と「争続(そうぞく)」というキーワードは非常に重要な関係にあります。
ここでは、「争続」=相続トラブルを防ぐために遺言書がどのように役立つか、そして注意点について詳しく解説します。


⚠️ 「争続」とは?

「相続」が「争い」に変わると「争続(そうぞく)」になります。
これは、相続人同士が遺産分割でもめることを意味する造語で、実際によくある問題です。

代表的な争続の例:

トラブル例内容
遺言がない誰に何をどれだけ相続させるか不明で、相続人間の争いに発展
特定の相続人だけ優遇「あの人だけ多くもらっている」と不公平感から不満
遺言の内容が不明瞭書き方に不備があり、法的に有効かどうかが問題に
介護した子としなかった子で対立「世話をしたから多くもらうべきだ」と主張する相続人が現れる

🧾 「遺言書」で争続を防ぐ方法

✅ 有効な遺言書があると…

  • 誰に、何を、どれだけ渡すかが明確に決まっている

  • 家族が判断で迷う余地がなくなる

  • 意思表示が法的に明確なので、相続手続きもスムーズ


🖋 遺言書の種類と「争続」への影響

遺言の種類概要争続防止効果
自筆証書遺言手書きで作成(法務局保管制度あり)内容に不備があると無効になるリスクがあるため、注意が必要
公正証書遺言公証役場で作成。公証人+証人2人が立ち会う最もトラブルになりにくく、強力な証拠になる
秘密証書遺言内容を秘密にしたまま公証役場に預ける方式(今はほとんど使われない)不備リスクは残るのであまり推奨されない

💡 遺言書作成で「争続」を防ぐポイント

  1. すべての財産を明記
     → 曖昧にせず、誰にどの財産を渡すか具体的に書く

  2. 遺留分に配慮
     → 法定相続人には最低限の取り分(遺留分)がある。完全無視すると無効になる可能性も

  3. 付言事項を活用する
     → 「なぜこのような分け方にしたか」を想いとして記すことで、心情的な納得を促す

  4. 公正証書遺言で確実性を高める
     → 最もトラブル回避に向いており、家庭裁判所での検認も不要


🧑‍💼 行政書士にできること

項目対応可能か補足
遺言書の文案作成支援✅ 可能法律に沿った内容で、争いの芽を事前に摘む支援が可能
相続人調査・財産調査✅ 可能登記簿や戸籍を取得して調査可能
公正証書遺言作成の支援✅ 可能公証人との調整、証人の手配なども行える
遺産分割協議書の作成✅ 可能相続人間での合意を文書化。

✅ まとめ:遺言書は「争続」を防ぐ最良の対策

家族を争わせない、という“愛情”が、遺言書です。

  • 自筆でも、公正証書でも、「明確に書くこと」が大切。

  • 行政書士の支援を受ければ、形式・内容の不備を避けて、家族に安心を残せます