自筆証書遺言の書き方と遺言書保管制度は被相続人にとって有効な方法か
個人が亡くなった後の財産は、遺言書がない場合は、相続人全員の話し合いによって遺産の分け方が決められますが(遺産分割協議)、「法定相続人以外にも財産を残したい人がいる」「不動産を特定の相続人に相続させたい」「遺産分割で争いになるのを避けたい」等という意思や想いがある場合、遺言書が必要です。一般的に用いられる遺言書として、遺言者自らが手書きで書く「自筆証書遺言」と、公証人が遺言者から聞いた内容を文章にまとめ公正証書として作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言は、自分(遺言者)が、遺言の全文、日付、氏名を自分で手書きして、押印をする遺言書です。遺言書の本文はパソコンや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録をパソコンや代筆でも作成できるようになりました。なお、財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法で作成できますが、その場合には、全てのページに署名と押印が必要になります。
民法で定められた自筆証書遺言書の要件
(1)遺言書の全文、日付、氏名の自書と押印
遺言者本人が、遺言書の本文の全てを自書する。
日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する。
遺言者が署名する。
(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合は、住民票の記載どおりに署名する。)
押印は認印でも問題ありません。
(2)自書によらない財産目録を添付する場合
財産目録は、パソコンで作成した目録や預金通帳や登記事項証明書等のコピーなどを添付する方法でも作成可能です。その場合は各ページに自書による署名と押印が必要です(両面コピーなどの場合は両面に署名・押印が必要です。)自書によらない財産目録は、本文が記載された用紙とは別の用紙で作成する必要があります。
(3)書き間違った場合の変更・追加
遺言書を変更する場合には、従前の記載に二重線を引き、訂正のための押印が必要です。また、適宜の場所に変更場所の指示、変更した旨、署名が必要です。
自筆証書遺言の長所
作成に費用がかからず、いつでも手軽に書き直せる。遺言の内容を自分以外に秘密にすることができる。
自筆証書遺言の短所
一定の要件を満たしていないと、遺言が無効になるおそれがある。遺言書が紛失したり、忘れ去られたりするおそれがある。
遺言書が勝手に書き換えられたり、捨てられたり、隠されたりするおそれがある。遺言者の死亡後、遺言書の保管者や相続人が家庭裁判所に遺言書を提出して、検認の手続が必要になる。
遺言書保管制度とは
遺言書の保管申請時には、民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて、遺言書保管官の外形的なチェックが受けられます。
遺言書は、原本に加え、画像データとしても長期間適正に管理されます。(原本:遺言者死亡後50年間、画像データ:同150年間)
そのため、
①遺言書の紛失・亡失のおそれがありません。
②相続人等の利害関係者による遺言書の破棄、隠匿、改ざん等を防ぐことができます。
注意事項としては遺言書保管制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。
③相続開始後、家庭裁判所における検認が不要です。
④相続開始後、相続人等の方々は、法務局において遺言書を閲覧したり、遺言書情報証明書の交付が受けられます。データでも管理しているため、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にかかわらず、全国どこの法務局においても、データによる遺言書の閲覧や、遺言書情報証明書の交付が受けられます(遺言書の原本は、原本を保管している遺言書保管所においてしか閲覧できません。)
関係遺言書保管通知
相続人等のうちのどなたか一人が、遺言書保管所において遺言書の閲覧をしたり、遺言書情報証明書の交付を受けた場合、その他の相続人全員に対して、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
指定者通知
遺言者があらかじめこの通知を希望している場合、その通知対象とされた方(遺言者1名につき、3名まで指定可)に対しては、遺言書保管所において、法務局の戸籍担当部局との連携により遺言者の死亡の事実が確認できた時に、相続人等の方々の閲覧等を待たずに、遺言書保管所に関係する遺言書が保管されている旨のお知らせが届きます。
自筆証書遺言の場合、費用があまりかからないことや遺言の内容をご家族に知らせないようにできるメリットはありますが、法的に有効な遺言であるかどうかまでは、法務局は判断してくれません。
確実に遺言されたい方の意思や気持ちをご家族に伝え、円満な相続を希望されるのであれば公正証書遺言の方式を取られるほうが望ましいと考えられます。
マミヤ行政書士事務所では自筆証書遺言、公正証書遺言のどちらも対応できます。まずはご相談ください。