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遺産分割をしないこと・放置することによるリスク、デメリット

遺産分割を長期間放置している場合、いくつかの問題やリスクが生じる可能性があります。具体的には以下の点が考えられます。

1. 相続人間の関係悪化

遺産分割が長期間放置されると、相続人同士の関係が悪化する可能性があります。時間が経つとそれぞれの経済状況や意見が変わり、最初は合意しやすかった話し合いも難航することがあります。

2. 遺産の管理や価値の低下

不動産や動産などの遺産がある場合、適切に管理されないとその価値が下がることがあります。たとえば、建物が劣化したり、売却可能な資産が市場の変動で価値を失ったりすることがあります。

3. 相続税の問題

遺産分割を行わないと、相続税の申告がスムーズに進まないことがあります。相続税の納税期限は基本的に「相続の開始(被相続人の死亡)から10か月以内」と定められており、この期限を過ぎると延滞税が課されることもあります。

4. 遺産分割協議の難航

長期間放置することで、相続人の意向や立場が変わり、遺産分割協議がさらに困難になることがあります。特に相続人の一部が亡くなると、その相続分を再度分割する必要があり、話し合いが複雑化します。

5. 家庭裁判所の関与

相続人間で話し合いがつかず、遺産分割協議が進まない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることができますが、この手続きには時間や費用がかかることが多いです。

6.二次相続(数次相続)の発生

数次相続が発生すると、複数の相続手続きを同時に行う必要があるため、財産調査や必要書類の準備にも2倍以上の労力がかかります。

7.相続登記の義務化

被相続人名義の不動産がある場合、相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

8.相続開始から10年経過後の遺産未分割に係る見直し

令和5年4月1日以降は、相続開始時から10年経過後の遺産分割については、原則として「法定相続分」または「指定相続分」によることとなりました(新民法第904条の3 )。今回の民法改正によって「遺産分割協議の期限が10年になった」のではありません。

つまり、令和5年4月1日からは、相続開始から10年を経過した時点で、具体的相続分における特別受益及び寄与分の規定は適用されなくなります。しかし経過措置により、施行日から5年間の猶予期間が設けられています。

 

遺産分割を放置してしまった場合の対応
もし遺産分割を長期間放置している場合は、できるだけ早く相続人全員で協議を開始することが重要です。以下のステップが参考になります。

行政書士が提供できるサポート
遺産目録の作成

行政書士は相続財産の内容を整理し、遺産目録を作成する手助けをします。これには、預貯金、不動産、株式、債務などの財産の特定と評価が含まれます。

遺産分割協議書の作成

相続人同士で遺産分割の合意ができた場合、その内容を正式な書類である「遺産分割協議書」にまとめる必要があります。行政書士は、この協議書を作成し、正確かつ効率的に進めることができます。

相続手続きのサポート

行政書士は役所や金融機関などでの相続に関する諸手続き。

相続人調査・戸籍謄本の取得

行政書士は戸籍謄本を収集して法定相続人を確定させる手続きも行います。特に相続人が多数の場合や、疎遠になっている親族がいる場合に役立ちます。

専門家への連携

行政書士は法律行為そのもの(たとえば、相続人間での争いがある場合の代理)はできませんが、問題が発生した場合には、弁護士や税理士などの専門家と連携して対応することができます。

行政書士を利用するメリット
手続きの簡略化: 行政書士に依頼することで、煩雑な手続きを効率的に進めることができます。相続手続きに慣れていない方にとって、大きな負担軽減になります。

時間の節約: 自分で行うよりも、手続きがスムーズに進み、早期解決が期待できます。

コストの削減: 放置状態を早く解決するために遺産分割が長期間放置されている場合、早めに行政書士に相談することが非常に重要です。

現状の確認: 遺産や相続人の状況を整理する。

行政書士への相談: 遺産分割協議が必要な場合や、具体的な手続きがわからない場合は、行政書士に相談してサポートを受ける。

専門家の連携: 必要に応じて、弁護士や税理士とも協力しながら、問題の早期解決を目指す。