遺産分割協議における特別代理人とは??特別代理人が必要となるケースとは
特別代理人とは、相続人が未成年者であったり認知症等で判断能力がなかった場合代理して手続きを行う者のことを言います。
相続人の中に未成年の方がいると、そのままでは相続手続きを進めることが出来ません。
原則的に親権者が未成年者の代理人となりますが、相続の場合、親と子が同時に相続人となる場面もあります。
1. 特別代理人が必要なケース
未成年者が相続人である場合
未成年者の法定代理人(通常は親権者)が遺産分割協議を行う際、未成年者と親権者が共に相続人であると「利益相反」となります。
親権者が未成年者を代理すると、自分の利益を優先する可能性があるため、公平性を確保するために裁判所が「特別代理人」を選任します。
利益相反のケース
未成年者同士が相続人であり、利益相反関係が生じる場合(例:兄と弟が未成年者であり、片方がより多くの遺産を取得する場合など)。
2. 特別代理人の選任手続き
特別代理人は、家庭裁判所に申し立てを行うことで選任されます。手続きの概要は次のとおりです。
申立人
未成年者の親権者や利害関係人が申し立てます。
提出先
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所。
必要書類
申立書(特別代理人選任申立書)
遺産分割協議書案
戸籍謄本(未成年者および相続関係を証明するもの)
収入印紙および郵便切手(裁判所によって異なる)
審査・選任
家庭裁判所は利益相反の有無や特別代理人の適格性を審査し、適任者を選任します。
3. 特別代理人の役割
特別代理人は、未成年者の代理人として遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を確保します。
具体的には、次のような活動を行います。
遺産分割協議書への署名・押印
未成年者に不利益がないかの確認
遺産分割内容についての交渉
4. 遺産分割協議が無効になるケース
特別代理人が選任されるべき状況で、選任せずに遺産分割協議を行った場合、その協議は無効となる可能性があります。無効とされると再度協議が必要になります。
5. 特別代理人に関する注意点
特別代理人は家庭裁判所が公平性を保つために選任します。親族だけでなく、弁護士や司法書士が選任されることもあります。
未成年者が成人する前に特別代理人を選任しなかった場合、相続手続きが進まないため注意が必要です。
手続きの流れ
1:特別代理人選任の申立準備
提出書類収集
代理人候補者選定
2:特別代理人選任申立
家庭裁判所へ書類一式提出
3:照会
家庭裁判所から照会文書が郵送される
4:回答書提出
回答文書を家庭裁判所に郵送する
5:特別代理人選任審判
家庭裁判所から特別選任審判所が郵送される。
特別代理人が選任された後の手続き
特別代理人が選任されたら、配偶者が特別代理人と遺産分割協議を行って遺産分けを行います。特別代理人が子どもの代理人として署名押印すれば、遺産分割協議書を有効なものとして利用できます。たとえば不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなどの相続手続きも進められます。
特別代理人は、遺産分割協議のためだけに選任された特別な代理人なので、遺産分割協議が終わったら任務を終了します。その後、利害が対立しない限りは、法定代理人である親が未成年者の代理を務めることができます。
遺産相続するとき、未成年の子どもがいると複雑な相続手続きが必要になる可能性があります。
マミヤ行政書士事務所では提携弁護士・司法書士と連携してご相談に対応させていただきます。
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