遺産分割協議書

 遺産分割協議が成立した場合、協議内容に基づき名義変更や解約の手続を行うために必要となるため、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には相続人全員が署名押印し、各相続人の印鑑証明書も交付してもらいます。しかし、遺産分割協議書に不備があると相続手続きが進められず、改めて相続人全員から署名押印をもらいなおさないといけません。

 個人でも遺産分割協議書を作成することは可能ですが、相続関係を確定する際に戸籍謄本を収集し調査するといった作業は容易ではありません。

 

 マミヤ行政書士事務所では遺産分割協議書の作成を承っております。ご不安な方は是非ご相談ください。

 相続登記の義務化の施工までおよそ2ヶ月となりました。不動産の名義変更をされていない場合はこれを機にされてはいかがでしょうか。