遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違いとは。

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、遺産の相続について合意した内容を文書にまとめたものです。この書類は、遺産を相続人間で円満に分けるために作成され、法的に重要な役割を果たします。

 

 主な役割と目的
遺産分割の合意内容の明確化
相続人全員が合意した内容を記録することで、後のトラブルを防ぐ。

法的証拠としての効力
遺産分割協議書は、遺産分配の正式な合意内容を証明する文書として機能します。不動産の名義変更や金融資産の手続きで必要となることが多いです。

役所や金融機関での手続きに使用
遺産に含まれる不動産の名義変更、銀行口座の解約、預貯金の分割などで、遺産分割協議書の提出が求められます。

 

遺産分割協議書に記載される主な内容
相続人全員の情報

氏名
住所
印鑑(実印が必要)

被相続人(亡くなった人)の情報

名前
亡くなった日付
相続財産の具体的な分配方法

不動産や預貯金、株式など、各財産の分配内容
各相続人が取得する財産の詳細
全相続人の署名・捺印
相続人全員が協議書に同意したことを示すため、署名と実印を押します。

 

遺産分割協議書作成のポイント
相続人全員の合意が必須:1人でも合意しない場合、協議書は無効です。
内容は具体的かつ明確に記載する:後の誤解を避けるため。
不動産が含まれる場合:登記簿の記載通りに不動産の情報を正確に記載します。
公正証書化も検討:法的効力を強化するため、公証役場で公正証書にすることもできます。

いつ必要になる?
遺言書がない場合(または無効の場合)
被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員で遺産分割を決める必要があります。

複数の相続人がいる場合
財産を分割する際に、全員の合意が必要なためです。

 

遺産分割協議証明書とは

遺産分割協議証明書とは、相続人同士による遺産分割協議の結果を記載した書類です。相続人すべてがどのような内容で合意したかを証明するための重要な書類であり、各相続人がそれぞれ作成した文書に署名・捺印することで、その内容に間違いがないと証明されます。遺産分割協議書と同じ効力がある遺産分割協議証明書は、不動産の相続登記や預貯金の払い戻し、相続税の申告手続きなどを行う際に使われています。書類は個別に作成されるため、相続人同士が離れた場所で生活している場合でも、スムーズに手続きを進めることが可能です。

遺産分割協議証明書と遺産分割協議書との違い
遺産分割協議証明書と遺産分割協議書は、どちらも遺産分割協議の内容を証明するという同じ目的で作成される書類です。しかし、書類を作成する方法や用途には違いがあります。遺産分割協議証明書には、相続人1人ひとりが引き継ぐ財産の内容が書かれているため、書類に記載された内容を承認したことを示す署名・捺印も、自身のものだけが必要です。

 

例えば、相続人が3人(A・B・C)いる場合は、3通の証明書が作成されます。相続人ごとに作成された書類には、個々が相続する財産のみが記載されています。Aの遺産分割協議証明書には、Aが相続する財産が記載されているので、Aの署名と捺印がなければ書類は完成しません。

一方、遺産分割協議書は、相続人すべてで1通の書類を作成しなければなりません。そのため、人数分の署名・捺印を集める必要があります。遺産分割協議書は、1人でも署名・捺印が欠けてしまえば無効となってしまうため、注意が必要です。書類には、すべての相続人が相続する財産の内容が記載されます。

遺産分割協議証明書のメリット
相続人ごとに異なる内容で作成される遺産分割協議証明書には、以下の4つのメリットがあります。

簡単に作成できるため時間がかからない
相続人が多い場合も短時間で作成できる
相続人が遠方の場合でも対応しやすい
紛失などが起きた場合も対処しやすい

遺産分割協議についてお悩みの方は、マミヤ行政書士事務所にご相談ください。