遺言書は自分で書ける?自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
遺言を作成しようと考えた方の中には、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成すべきか迷われる方も少なくないようです。
本稿では、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについて解説します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
自筆証書遺言とは文字通り、遺言者自身が遺言の内容を自筆で作成する遺言書のことをいいます。
これに対して公正証書遺言とは、公証役場で2人以上の証人の立ち会いの下に作成される遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言と公正証書遺言は以下の点で異なります。
①作成方法
前述の通り、自筆証書遺言は遺言者自身が財産目録以外の遺言書の内容を全て自筆で作成する事になります。
これに対して、公正証書遺言は遺言者が公証人に遺言内容を口述し、それを公証人が作成するという形式で作成されます。
このように、自筆証書遺言と公正証書遺言は遺言者自身が自筆で作成するのか、それとも口述の方法により公証人が作成するのかといった点で大きく異なります。
なお、自筆証書遺言の財産目録以外の部分を自筆では無くパソコンなどで作成した場合には、無効となります。
必ず自筆で作成するべきである点は注意しておきましょう。
②証人の要否
公正証書遺言を作成するためには2人以上の証人が必要となります。
これに対して自筆証書遺言の作成には、証人は特に必要ありません。
③保管方法
自筆証書遺言は、自宅などで保管するか自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局での保管も可能です。
これに対して、公正証書遺言は公証役場で原本が保管され、遺言者には正本や謄本が渡されます。
原本が公証役場で保管されているため内容を改ざんされたりする可能性が無い点は公正証書遺言のメリットといえるでしょう。
④検認の有無
検認とは、遺言書の偽造・変造を防止するために、相続開始後に家庭裁判所に申立てを行い、裁判官と各相続人が遺言書の日付や署名、保管状況、署名部分の筆跡、捺印部分の印影などを相互に確認する手続きです。
公正証書遺言は偽造や変造のおそれが無いため、検認手続きはありません。
これに対して自筆証書遺言の場合、自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局で遺言書を保管していた場合には検認手続きが不要です。
他方で、自宅などで自筆証書遺言を保管していた場合には、検認が必要となります。
このように自筆証書遺言は、保管場所に応じて検認の要否が異なる点には注意が必要です。
相続・遺言に関することはマミヤ行政書士事務所にご相談ください
自筆証書遺言は証人などが不要のため手軽に作成が可能ですが、パソコンなどで作成する事ができず形式を誤ると無効とされるリスクもあるため注意が必要です。
遺言書の作成について、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いかお悩みの方はお気軽にマミヤ行政書士事務所へご相談ください。