相続・遺言に関する基礎知識や事例

相続にあたって法定相続割合と異なる相続分を相続させたい場合や、法定相続人以外の者に相続させるには遺言を作成する必要があります。

遺言には種類があり、中でも自筆証書遺言は遺言者自身が遺言の内容を自筆で作成する遺言書のことをいいます。
自筆証書遺言は、遺言のうち財産目録以外の遺言書の内容を自筆で作成する必要があり、これに反してパソコン等で作成した場合には遺言自体の効力が無効となってしまいます。
そのため自筆証書遺言は遺言者のみで作成が可能であるものの事後的に形式などの不備を理由として無効とされる可能性がある遺言といえます。

遺言の中でも、公正証書遺言は公証人役場にて2名以上の証人が立ち会いの下、公証人に遺言者が口述する方法によって作成するものをいいます。
公正証書遺言は専門家である公証人が手続きに関与するため、形式不備で無効となるといったリスクが非常に低いというメリットがある方法といえます。
他方で、一度作成すると原本が公証人役場で保管されるため、簡単に内容を変更できない点や証人を用意する必要がある点、費用がかかる点などがデメリットとして挙げられます。

ほかにも、秘密証書遺言は公証人が遺言の封紙面を作成しますが、遺言そのものについては公証人が作成するものではないため、内容に不備があると効力が無効となるおそれがあります。

このように、いずれの遺言の方法もメリットやデメリットのある方法であり、遺言者の環境や状況に応じて選択する必要があります。
遺言の作成にあたってどのように作成するべきかお悩みの方は、マミヤ行政書士事務所へお気軽にお問い合わせください。